みなさんは失業手当を受け取っているうちに就職をすれば再就職手当がもらえることをご存じですか?しかし自己都合で前の会社を辞めた場合にももらえるのかどうか不安もあるはずです。自己都合退社か、会社都合退社かにより受け取れる条件も全く違ったものとなります。では再就職手当とはどのようなものなのか、自己都合・会社都合にどのような違いがあるかなどを見てきましょう。
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Contents
再就職手当とは?
一体どんな制度なの?
再就職手当とは、失業保険の給付日数を1/3以上残して、安定した職業(1年以上の雇用期間がある仕事)に就き、後述する条件をすべて満たしている場合に、残りの失業保険の一部を一括で支給してもらえる制度です。離職者の早期再就職を促進するために国が設けた制度で、簡単にいうと、失業保険の受給資格がある人で「早めに再就職をした人には就職祝い金として再就職手当を支給するから積極的に就活をしてください」といった制度になります。
失業保険の給付日数は年齢や雇用保険の加入期間によっても変わりますが、給付日数が90日の方の場合、30日以上の給付日数を残して再就職するのが望ましいということです。
受け取るための条件は?
- 就職日の前日までの失業保険の支給残日数が、所定給付日数の1/3以上あること
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められること
- 待機満了日後の就職であること
- 自己都合退職など給付制限がある場合、待機期間終了後の1ヶ月間はハローワークから紹介された企業への就職であること
- 職前の雇用主に再び雇用されていないこと
- 過去3年以内に再就職手当の受給がないこと
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していないこと
- 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での雇用であること
- 就職したあとすぐに離職しないこと
受給資格決定日とは、離職票を持ってハローワークに申込みをした日のことをいいます。
これより以前に内定をもらっている企業に就職した場合には再就職手当が支給されないので、退職前に再就職が決まっている方は対象になりません。
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自己都合退職と会社都合退職の違い
再就職手当をもらう条件に、基本手当を貰える状態であることが盛り込まれています。その基本手当ですが、退職した理由によっては条件が変わり、基本手当の給付制限がかかります。それが「自己都合退職」です。
自己都合や懲戒解雇で会社を退職した場合は、3ヵ月の給付制限が適用されます。この3か月の期間というのは、最初の待機期間である7日間を満了後の翌日から計算します。この3か月の期間中、基本手当は給付されないので、自己都合で退職をされた方は注意が必要です。
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就業促進手当について
上記で触れた再就職手当は就業促進手当のうちのひとつです。就業促進手当の中にはそれ以外にも「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」と「再就職手当」を含む4つの手当があります。ではこれらについてどのような内容なのか見ていきましょう。
就業促進定着手当とは
就業促進定着手当とは、再就職手当を受給された方で、前職の給料よりも再就職先の給料が少ない場合に支給されるものになります。
就職促進定着手当の支給対象者については次のようになっています。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
また、受け取り額の計算方法は次の通りになります。
「(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数」
ただし、上限や下限もありますので、ハローワークの窓口で詳しく確認しておくと間違いないでしょう。
就業手当とは
就業手当は7日以上の雇用契約期間であって、1日4時間以上、週に20時間以上の労働をしたときに支給される手当になります。とはいえ、実際に支給されるのは基本手当日額の30%ほどになります。
計算方法は次の通りです。
「就業日×30%×基本手当日額」
しかし上限額が定められており、なおかつその分の所定給付日数が減ってしまうという手当になります。受け取り金額の上限は毎年毎年8月1日に改定されるため、ハローワークのホームページを参考にしてください。
「アルバイトばかりしていないできちんとした就職先を見つけてね」的なペナルティー要素も含んだ手当という感じのものです。
前述した「再就職手当」との違いは、1年以上の長期雇用が見込まれる場合に支給されるのが、「再就職手当」であるのに対して、この就業手当は、短期間の労働というものに支給されるものになります。また、就業手当を受け取っても、その後アルバイトをやめて無職になれば、その後失業認定日に申告をすれば、残りの所定給付日数分は基本手当日額で計算され支給されます。
ハローワークでは就業手当を積極的に案内はしていないようで、実際に受け取るかどうかは選択することができます。
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常用就職支度手当とは
常用就職支度手当は基本手当等の受給資格がある方のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満を支給するものです。
計算方法は次の通りです。
「90日×40%×基本手当日額」
※支給残日数が90日を下回る場合には、支給残日数に相当する数となりますが、45日を下回る場合には45日とします。
また、こちらも就業手当と同じように上限が定められており、毎年8月1日に上限金額の改定があります。支給を受ける前にハローワークのホームページで確認をするか、実際に窓口で確認しておくといいでしょう。
いかがでしたでしょうか?就業促進手当として受け取れる4つの手当はそれぞれ就職を促進するための制度として用いられています。中にも就職をしてきちんと受け取るものや、アルバイトでも受け取れるものがあり、条件も手当ごとに変わってきます。手当をもらうためにアルバイトをするくらいなら就職をした方がいいような場合もありますし、事前に確認をしておく必要がありますね。失業をして困った際にはぜひ活用してみてください。