最近は、製造業などの海外移転なども増えて国内産業の空洞化などと言われて久しいですね。
そのため、海外勤務の方も増えており、国際運転免許証を取得されている方も多いようです。
この国際運転免許証はどのようにして取得するのでしょう。
また、もし国内の運転免許証を返納するとなった場合、取得した国際運転免許証はどうなるのでしょう。
返却の必要があるのですかね。
これらの国際運転免許証の疑問について調べてみました。
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Contents
国際運転免許証って何?
国際運転免許証は、自動車運転免許証を所有している自国や地域以外での車の運転を可能にしてくれるものです。
国外運転免許証とも言います。
国際運転免許証自体は正式な運転免許証ではなく、本来所有している自国の運転免許証に付随して得られるものです。
国際運転免許証は、所有している自国での運転免許証の翻訳証明書として機能します。
すなわち、多くの国が参加している道路交通に関する条約(Convention on Road Traffic)に基づいて発行されているのです。
従って、この条約の締結国間において相互に有効となります。
我が国は、商社や輸出企業などの海外進出が盛んであり、海外で仕事をされる方も増加しています。
そのため、海外に行っても車を運転する必要のある方は多数おられるのです。
米国のように車がないと暮らせない国もありますので、国際運転免許証は海外での活動に不可欠なものになっています。
ただ、我が国の国際運転免許証の有効期間は1年であり、毎年古い国際運転免許証を返納して新規の発給の申請をしなければなりません。
基本的に国際運転免許証は条約で1年以内と制限されています。
便利に見えて、毎年新規申請というのはやや使いにくい感じがしますね。
ただ、これは外国などで不正に使用されるケースがあるためで、条約上規定されているため、我が国だけで便利にするというわけにはいかないのです。
国際運転免許証はどうやって取得するの?
国際運転免許証は、管轄の運転免許センターや警察署に申請をして取得します。
運転免許センターの場合は当日に交付されますが、警察署の場合は後日交付になる場合もあるので注意が必要です。
申請時には次のものが必要になります。
- 国外運転免許証交付申請書(窓口に用意されています。)
- 運転免許証
- 海外への渡航を証明する書類(旅券、航空券など)
- 証明用写真1枚
- 国外運転免許証交付手数料(2,400円)
などです。
なお、大型特殊・小型特殊・原付・仮免許の場合は申請は出来ません。
この手続きは、有効期限が1年ですので、毎年繰り返しやらなくてはなりません。
非常に面倒ですが、これは国際間の取り決めですので、我慢して失効することのないようにしてください。
国際運転免許証は国内の免許証を返納した時はどうなるの?
あくまでも、国際運転免許証は、国内の運転免許証の翻訳した証明書であり、元となる免許証が失効したり、返納した場合には国際運転免許証はその根拠を失います。
従って、国際運転免許証としては通用しなくなるのです。
基本的には一緒に返納することになります。
年配の方で、海外に拠点をおいて仕事をしている場合、もう国内では運転することがないので運転免許証を自主返納してしようと思うかも知れません。
しかし、その時には、国際運転免許証も同時に返納しなければならなくなりますので、注意が必要です。
日本ではもう車を運転しないから国内の運転免許証はいらないから返納しようと考えても、それは同時に自動的に国際運転免許証の返納にも繋がるのです。
両方が失効してしまいますので、海外で車に乗ることはできなくなります。
しかも、海外でその国の運転免許証を取得するには、移住して国籍を取得する必要があります。
従って、海外の国に行ってしまって国内では車の運転の機会はないという場合でも、国内の運転免許証の返納はしないように注意してください。
車を運転できなる可能性が高くなります。
国際運転免許証の返納も手続きがいるの?
国際運転免許証は、返納手続きそのものはありません。
失効するだけです。
国際運転免許証を窓口に返還するだけになります。
国際運転免許証は、国際条約に基づいて発行されており、それは国際的な犯罪の温床にもなっているからです。
特に、国際テロ事件が多発する現代においては、国際運転免許証を不法に使用することは許されません。
従って、古い国際運転免許証は、新しい国際運転免許証を再度発行するための申請を行なう際には必ず返却しなければなりません。
国内の運転免許証を返納する場合も国際運転免許証を発行されている場合には返還を求められます。
また、海外派遣が終わって数年後にまた海外に行くという場合、前回分の返却が出来ていない場合には、前回の返納がすまない限り、新たな発行はされません。
返納は手続きというよりも、単に返納をするだけと考えてよいです。
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国際運転免許証を再取得できるの?
国際運転免許証には再発行という概念がありませんので、紛失などをした場合には再発行はされません。
そのような場合は、新たに国際運転免許証の発行の申請をして新しい免許証を取得する必要があります。
紛失理由などとともに新たな発行申請手続きをしてください。
まあ、無くさないことが一番ですね。
ただ、海外でも治安の悪い国がありますので、その場合にはパスポートと一緒に大切に保管したり、身につけるようにしてください。
なお、原則として有効期間が終了した国際運転免許証は返納の必要がありますので、後から見つかった場合には返納する義務があります。
国際運転免許証の代理人申請はできるの?
国際運転免許証の申請は代理人でも、一定の条件を満たしていれば、認められます。
申請者が既に海外に渡航している場合で、その方の国内運転免許証の住所と同じ都道府県内に住んでいるであり、かつ、国内免許証の有効期間が3ヶ月以上ある場合が条件です。
なお、代理人が申請する場合には、申請者の委任状、代理申請者の身分証明書等が必要になります。
申請時の必要書類については上記以外は本人が行う場合と同じです。
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日本の運転免許証の有効期間が1年以内でも申請できるの?
基本的には申請は出来ます。
但し、国際運転免許証はあくまでも国内の運転免許証の翻訳という位置付けですから、その国内運転免許証が失効した時には国際運転免許証も効力はなくなります。
従って、海外赴任中などに日本の運転免許証が失効する場合には、期間前更新をしておくことが必要です。
いずれにしても、海外赴任が長くなる場合には、何回かは帰国して、国内運転免許証の更新をして、新たな国際運転免許証の申請を行なう必要があるでしょう。
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まとめ
我が国は、貿易立国となっており、日本経済も海外進出している大企業や製造業に依存している面が強くなっています。
そのために、海外赴任する方も増加しており、国際運転免許証を取得される方も多くいらっしゃるのです。
有効期限は1年であり、更新も出来ません。
従って、期間が短いですので、新たな発行申請を忘れないようにしてください。
この国際運転免許証は、あくまでも国内の運転免許証の翻訳版という位置付けであり、国内運転免許証が失効してしまいますと、自動的に失効してしまいます。
国内の有効期限が近づいている場合には注意してください。
また、国内ではもう運転しないと言う場合でも安易に運転免許証の返納をしてしまいますと、車の運転が出来なくなってしまいます。
高齢でもう運転はしないと言う場合以外では、安易に国内運転免許証の返納はなるべくしないように注意してください。