再就職手当をご存知ですか。

再就職手当は、失業して失業保険の給付を受けている間に、支給期間を余らせて再就職が決まった時にハローワークからもらえる手当で、就職祝い金に該当するものです。

あせって再就職を決めてしまったけれど、やっぱり自分には合っていない会社だったと言う場合もあります。その様に、再就職手当の支給をされた後に、再就職した会社を退職した場合、受取った再就職手当はどうなるのでしょうか?

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再就職手当とは?

再就職手当は、既にご存知の方も多いと思いますが、失業保険の給付を受けている時に早く再就職が決った時にもらえる、就職祝い金みたいなものです。失業期間が短くなった分、失業保険の給付が減るので、その一部が再就職手当としてもらえるものになります。

再就職手当の支給を受けたあとに退職してしまった

この再就職手当の支給を受取った後に、やはり自分にはこの会社は向いていなかったと退職してしまうことがありますね。色々な事情もあるので、こうしたことは全くないというわけではありません。

再就職手当の支給を受けたあとに退職したら返納は必要?

このように再就職手当の支給を受けた後に退職した場合には、受取った再就職手当は返納しないといけないのかな・・・と不安になりますね。

ですが、一度もらった再就職手当は返納する必要はありません。もともと、再就職手当は就職祝い金の性格のものであるからです。

再就職手当の支給を受けたあとに退職したら何か手続きが必要?

出典:気ままな日記

もしも再就職した会社を退社した場合には、基本的には、ハローワークに報告に行きます。その際には、再就職して退職した会社での退職の証明書を書いてもらい、「雇用保険受給資格者証」を持ってハローワークに行ってください。

ハローワークでは、失業保険の残日数などを計算して、引き続き失業保険が受けられるかどうかを調べてくれます。

なお、すでに次に勤める会社が決っている場合には、このハローワークでの手続きは特に必要はありません。というか、すでに次の勤務先が決まっている状態は失業状態とはみなされないため、失業保険の受給資格対象外となります。つまり、あくまでもまた失業保険の給付を受けながら、就職先を見つけると言う場合に手続きをするとよいということになります。

再就職手当の支給を受けたあとに退職した場合、雇用保険の再受給は出来るのか?

再就職手当を受取った後に退職した場合、失業給付の再受給には条件があり、条件をクリアできていれば、支給期間は少なくはなりますが、受給は可能です。

条件としては、

  • 1度目の退職をした後1年以内で2度目の退職をした
  • 再就職手当の受給額を失業保険日当に換算して求めた所定の給付日数が1度目の退職した日の翌日から1年以内であること → 再就職手当の受給額は残日数×60%or70%ですから、まず該当します。

という条件を満たしていることが必要になります。

そのためには、退職したという証明書を再就職先でもらう必要があります。
従って、この二つの条件を満たしていない場合は、引き続き失業保険を受けることは出来ないのです。
逆に、この二つの条件を満たしている場合には、失業保険を受けることが出来ます。
もともと再就職手当は未支給日数の全額をもらっているわけではありませんので、ある程度残りの給付日数が残っている場合には、失業保険をもらえるのです。
従って、失業保険をもらいながら、再び仕事を探すことは可能な場合が多いです。

失業保険の総金額は少なくなるの?

但し、再就職の決まるまでの支給日数や、残りの給付日数によって支給額は違ってきます。
ただ、その場合には、新規に失業保険をもらうのではないため、待機期間はなく、ハローワークに2度目の退職の報告した時点から再開されるのです。

また、再就職先における雇用保険の対象期間が1年以上になっていれば、失業保険は新規の失業保険として受けることは出来ます。
再就職先の賃金がよい場合には、いやでも1年間我慢して勤めて、再度失業保険を申請する方が得になるケースも多いようです。

従って、早く辞めて短い期間で新しい職を探すか、1年経過してから新たに失業保険をもらってじっくり新しい職を探すかを考える必要がありますね。

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再就職と退職を繰り返してもいいの?

再就職と退職を繰り返すのは、ご本人の自由ですが、1度目の退職後に再就職手当を受取っている場合には、既に述べたように新たな失業保険の支給には条件がつきます。

従って、一度再度退職すると条件に合致していたとしても失業保険がもりえる期間がかなり少なくなります。
再就職先の退職までの期間を1年以上にしませんと、失業保険はかなり少なくなって、次の再就職先を見つけることは困難な場合が多いです。
また、再就職先で3年を超えて勤務しますと、新たな失業保険をもらえるだけでなく、早く決れば再度再就職手当を再受給することが出来ます。
確かに最近の雇用情勢では有効求人倍率がよくはなっています。
しかし、再就職と退職を短期で繰り返していた場合には、採用する側から見て不安を感じて採用を見送られる可能性が高くなりますので、注意してください。

再就職と退職を繰り返した場合、何回まで再就職手当はもらえるの?

再就職手当の支給条件には、過去3年間に再就職手当の支給を受け取っていないことが条件になります。
従って、先ず、再就職手当は再就職した会社に3年以上勤務しませんともらえません。
3年以上勤務していれば、再度退職した場合には、再度再就職手当を受取ることは可能です。
現在の制度が続くとすれば、何回までという制限はなく、30年であれば、10回はもらえる計算になります。
ただ、失業期間や失業保険の待機期間もありますので、実質的にはもっと少なくなる可能性はありますね。
でも、長く会社に勤めていれば、技術やテクニックも身につきますし、出世もすれば給料も上がります。
何回も再就職と退職を繰り返していますと、技術、テクニックの蓄積も出来ません。
そのため、採用側に、即戦力になるのか疑問をもたれてしまうこともあり、給料は少なくなる可能性があります。

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まとめ

再就職手当は、退職した後に再就職が決まった時、祝い金として支給されるものです。
そのため、受取った再就職手当は、再就職先を退職しても返納する必要はありません。
また、受取ってすぐに退職した場合でも一定の条件をクリアしている場合には、残りの期間の失業保険を待機期間無しで受取ることは出来ます。
残りの期間は短くなりますが、雇用環境が良くなっているため、再度再就職先を探すことは可能かもしれません。
でも、出来れば1年は我慢して新たな失業保険を受取った方が本当にやりたい仕事に就ける可能性は高くなる可能性もあります。

さらに3年我慢できれば、再度再就職手当も受けることができます。
就職は自分の将来を左右する出来事になります。
じっくり、自分のやりたい仕事を見つけて、長く勤めるのがいいような気がします。
皆さんはどうですか。

 

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